こんばんは。
岐阜市を中心に訪問・出張マッサージ・リハビリ・はり・きゅう治療をしています。
いしぐれ治療院の石榑です.
2018年度 介護保険制度快晴に伴い
題名にも書かせていただきました、
はり師・きゅう師が「機能訓練指導員」に正式決定しました。
一般の方には何のことだろうと疑問に感じると思いますので
ここで少しご説明させていただきます。
機能訓練指導員とは
「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」
と定義されています。
これまで機能訓練指導員として活動することができたのは、
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
のみでしたが、そこに、はり師・きゅう師が加わり、いよいよ介護保険内での活動が可能となりました。
通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、認知症対応通所介護(認知症デイサービス)
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの
介護施設では、機能訓練指導員を一人以上配置することが義務ずけられており
利用者のADLを向上する目的とした機能訓練を行います!!
本日もブログへの訪問ありがとうございます
〒500-8364
岐阜県岐阜市本荘中ノ町9-68
いしぐれ治療院
院長 石榑寛和
TEL:080-6909-9954
Mail : isigure.hirokazu@gmail.com
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